三旺大里研究所規程
第1条 この規程は、三旺大里研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 研究所は、微生物病及び難治疾患に関する学理並びにその応用の研究を行うことを目的とする。
第3条 研究所に所長を置く。
2 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
3 所長の選考等に関し、必要な事項は別に定める。
第4条 研究所に所長の職務を補佐するため、副所長を置く。
2 副所長の選考等に関し、必要な事項は別に定める。
第5条 研究所の研究部門及び研究分野は、次のとおりとする。
免疫化学分野
遺伝子生物学分野
微生物研究分野
土壌細菌叢研究部門
2 各研究分野に主任を置く。
3 主任は、当該研究分野に関する業務を総括する。
第6条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。
研究センター
実験農園センター
2 前項の附属研究施設に関する規程は別に定める。
第7条 研究所に次のとおり共通施設を置く。
中央実験室
図書室
2 附属研究施設にセンター長を置き、研究所教員をもって充てる。
3 室長は、当該共通施設の業務を総括する。
第8条 研究所の重要事項を審議するため、理事会を置く。
2 理事会に関する規程は、別に定める。
第9条 研究所に事務部を置く。
2 事務部に関する規程は、別に定める。
附 則
1 この規程は、2011年9月1日から施行し、2012年10月1日から適用する。